IT業務を個人事業主でやる場合の確定申告

IT関連業務を個人事業主で行う場合には、税金についての知識も知っておかなければいけません。代表的なところとしては、業務委託契約や請負契約によって得た報酬は、相手が会社だった場合、10%か20%の所得税が源泉徴収されていますが、これで課税関係が完結したという訳ではないということです。最終的には毎年確定申告をする必要があります。

IT業務を業として行う場合には、所得税の所得区分は事業所得になります。事業所得の計算は、その業務で得た報酬(源泉徴収前の金額)などの収入から必要経費を引いたものが事業所得になります。必要経費については打ち合わせでかかった交通費や自分が業務を行うに当たって必要となった機材などが対象となります。また高額な設備を買った場合には、減価償却費分が経費となります。

さらに、青色申告を行うことによってこの事業所得を減らすことができます。青色申告は申請が必要ですが、過去によっぽどのことがなければ問題なく承認されます。多くの場合は税務署から何も言ってこない自動承認の形がとられます。

青色申告をすると簿記のルールに従って記帳をしたり貸借対照表や損益計算書を作ったり、必要経費の証憑を保存する義務が生じますが、市販のソフト等を使えば簿記の素人でも十分対応できます。このタイプの申告をすることによって、事業所得からさらに65万円が控除できるようになります。そうして結果的に節税をすることができるのです。